品種の新登録について

 日本巻柏連合会に登録されている巻柏の品種は200種類以上におよびます。新しい品種の登録は、日本巻柏連合会から選ばれた登録審査委員によって公平厳正に審査が行われます。1つの変わり芽を見つけて、新登録品種として申請にこぎつけるまで数十年かかることもあります。
(以下、本会巻柏の登録に関する規定より一部抜粋・要約)

・登録申請人は本会の会員に限る。
・新たに登録しようとする巻柏は、既に登録されている品種と比較して葉性、色彩等に明かに異なった特徴を有し、園芸品として有望なものでなければならない。
・登録対象の巻柏は、7年生以上の親と同品種の3年生以上の苗を50本以上所持していなければならない。
・登録申請者は、親とその子苗8個を添えて、所定の様式に従った登録申請書と子苗の写真を添えて会長に提出すること。
・登録申請書には、品名、特徴の詳述、申請年月日、申請者住所、氏名及び所持証明者の住所、氏名を記載すること。
・所持証明者は、本会の会員でなければならない。
・登録申請書は一品種につき所定の申請料を添えて納入する。
・作品は春、夏、秋の年3回審査を行う。
・登録品の特徴及び来歴は登録者の決定による。
・所定の登録料を納入後、登録品に認定証を交付する。
・登録された巻柏の親は、次に開催される本会主催の全国展示大会に展示しなければならない。
・審査委員は役員会において選出し、審査委員の中から審査委員長を選出する。
など

本規定は昭和47年3月31日より実施する。